こういった制度って、自分や身内に介護が必要な人がいなかったりすると、制度自体を知らいないですし、介護が必要な状況になったとしても、なかなか理解するのは難しいものです。
自分には関係ないと思っていても、知っておくと万が一の場合には役に立ちますので、ここでは簡単に介護保険制度について説明させて頂きます。
介護保険制度とは?
介護保険制度は、2000年4月から施行された新しい制度で、介護される人の能力に応じて自立した日常生活が送れるよう支援することと、介護の負担を軽減することを目標として定められた制度です。
高齢化社会の現代において、施行後に何度も制度の内容変更がありましたが、主要な部分は変わっていません。
介護保険制度を利用できる人の条件とは
介護保険は、65歳以上が対象の第1号被保険者と40歳から65歳までが対象の第2号被保険者に区分されています。
ここで意外なのが、介護保険制度は高齢者だけの制度だと勘違いしがちなのですが、第2号被保険者の対象年齢が40歳からという所です。
ただし、40歳になったからといって誰でも介護保険制度のサービスを利用できるというわけではありません。
40歳から64歳まででどういったかたを対象に介護保険制度上のサービスを受けられるかというと、認知症や脳血管疾患、筋萎縮性側策硬化症、骨折を伴う骨粗鬆症、末期がんなどの老化が原因と見られる特定疾病に伴う要介護が認定された方で、介護保険の申請を行って認定を受けた人が対象となります。
また、第1号被保険者である65歳以上の高齢者については、高齢により自身での生活が困難な場合や病気、ケガなどの介護が必要とする状態において、要介護が認定されることにより介護保険制度のサービスや施術を受けることが可能となります。
介護認定申請で認定されなかったら
介護申請の申請をしたものの、申請者の状況や環境によっては申請が受理されない場合があります。
介護保険サービスの利用を頼りにしてい方には、非常に困った問題かと思います。
申請が受理されない、いわゆる非該当になってしまった場合でも、そういった方を対象とした介護予防施設や事業が各自治体ともに整備されているますので、そういったサービスを利用することも可能です。
介護保険で行われるサービスとは実施頻度や内容が違いますが、運動能力や運動機能の向上を目的とした教室や偏りがちな栄養面などを学べるものなどいろいろとあります。
自治体が行う介護予防は多種多様とありますので、ご自身の住んでいる自治体ではどのようなサービスを受けられるか、公共窓口に問い合わせてみると良いでしょう。
介護保険制度の手続きについて
介護保険制度を申請するにあたり手続きの流れをご説明します。
正直、介護保険の制度サービスを受けるための手続きは複雑です。
しかし、どの場面においても担当者などから丁寧に説明がありますので、積極的に質問をすると良いでしょう。
申請するにあたり、第1号被保険者は介護保険被保険者証が第2被保険者は医療保険証が必要となりますので準備しておきましょう。
最初に、介護保険の認定を受けるため、ご自身が生活している市区町村の役場窓口か、近くにある居宅介護支援事業所や介護保険施設などで申請を行います。
もし病院などに入院中でご自身が申請を行うことが困難な場合は、地域医療連携室などに相談すると対応してもらえます。
申請に足を運ぶと、現状や説明などで時間がかかることがあります。
申請書の提出を終えると、認定調査日程で調整が必要になるため、担当者から電話連絡が入ります。
認定調査では担当調査員から介護状況や身体機能の現状、認知機能などの調査基準に基づいた質問が行われます。
また、主治医の意見書が必要となるため、市区町村の担当者がかかりつけの医者へ意見書を依頼します。
特に主治医がいない場合においては、市区町村が定めた医院で意見書を作成します。この際申請にかかる自己負担はありません。
その後、認定調査結果や主治医の意見書をもとにして要介護認定が行われます。
要介護認定は非該当、要支援1から2、要介護1から5までに区分されます。
区分の内訳としては、要介護のほうが要支援よりも介護の必要性が高く、数字が大きいほど介護において重度の状態となっています。
要介護認定は、公平な判定を行うためにコンピュータによる一次判定が行われます。
そして、一次判定の結果を原案として保健医療福祉の学識経験者が行う介護認定審査会で二次判定が行われて決定します。
申請が提出されてから原則で30日以内に結果の通知が行われます。
万が一、認定結果に納得がいかない場合は、再審査を請求することも可能です。
要介護認定には有効期間があり、原則として6カ月とされています。
しかし、身体的な理由により3カ月から最長で12カ月の間で認定されるケースもあります。
いずれのケースにおいても、有効期間が切れる2カ月前から更新の申請が必要となります。
有効期限での更新以外にも、介護の必要状況が変わった場合は、区分の変更を申請することが可能です。
要介護が認定されたのち、介護保険サービスを利用するために、介護の区分に合わせた計画書(ケアプラン)の作成が義務付けられています。
介護区分で利用可能な介護サービスの種類や日程計画などが異なるので、区分にあわせて介護サービスを決めていきます。
介護計画書はご自身で作成しても構わないものですが、多くの場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーや地域包括支援センターの担当職員などに依頼するようです。
介護計画書を依頼する場合、区分が要支援の場合は、地域包括支援センターまたは地域包括支援センターから委託された施設のケアマネジャーが作成してくれます。
区分が要介護の場合は、居宅介護支援施設のケアマネジャーが介護計画書を作成してくれます。
計画が決定すると、それぞれ利用する施設などと契約を結ぶことで、はれて介護保険サービスの利用が可能になり、施設や自宅などでその計画に沿った介護サービスが開始されます。
以上となるのですが、手続きが非常に複雑なので、分からないところは有耶無耶にせずに、担当者に質問するなどして、一つ一つ進めていくと良いでしょう。
介護計画書(ケアプラン)について
介護計画を作成する際には、要介護認定を受けた認定対象者や家族などから、日常の生活状況などを聞き取ります。
聞き取った内容を踏まえ、現状できる事と出来ない事や出来るようになりたい事など、これからの生活においてどのように改善していきたいかを話し合い、それに対する目標や解決方法などを決めていきます。
その計画において、デイサービスなどの介護保険サービスが適用される施設などを利用することが定められた場合は、対象となったそれぞれの施設と計画や情報を共有するための打合せなどが行われます。
このように介護計画には、介護サービスを受けるタイムスケジュールや利用日の計画だけではなく、対象者の生活改善なども含まれているのです。
また、介護計画をもととした介護保険サービスの利用については、介護保険一割負担金の費用負担が必要となりますので注意が必要です。
資金面において不安がある場合は、資金計画についても介護計画書を作成する担当者や家族と相談して進めていくと良いでしょう。
介護保険制度について説明させていただきました。
申請の部分や計画策定部分で内容的に難しい箇所もありますが、少しでも知っておく何かの時に役立つと思いますよ。